倫理規程

  1. ディスコの倫理
    倫理とは、「より良く生きる」ということを根本的なテーマとしています。社会の一員であり人の集まりであるディスコにおいても、全く同様です。
    ディスコが「より良く生きる」あるいは「より良くある」ためには、いかなる場合においても法を厳守しなければなりません。しかし、ディスコは「法を守る」ということは、当たり前のことであると考えています。さらに、合法の範囲内でも「すべきではないこと」「しない方が良いと思われること」が多く存在しています。例えば、法律で許されているとしても、地方行政の条例に反するもの、あるいは対応する法が不整備な状況、いわゆる法的グレーゾーンといったものもあります。たとえ合法であるとしても、ディスコの構成員はこの領域における活動をしてはいけません。
    また、社会には人びとが共有する様々な規範が存在しています。ディスコでは、法的な基準だけではなく、これら社会規範に則った言動や、それ以上のレベルで「より良い」言動を行なうことこそ、「ディスコの倫理」であると考えています。
    この倫理規程は、極めて常識的な内容のみで構成されています。ディスコの目指す「より良い」会社にするためには、ディスコの構成員一人ひとりが、その精神を理解した上で、良心に従いより誠実な活動を行なうことが必要になります。
  2. 「ディスコの倫理」を守る義務
    人が社会や組織といった集団に属す以上、その集団を「より良い」ものにしていくことは、その構成員に自ずと求められる役割であり、義務でもあります。もちろん、ディスコという組織においても、構成員にはディスコを「より良い」会社にしていく義務があります。そのために、この倫理規程を厳守した活動が求められます。
    「非倫理的」あるいは「倫理規程に反する」ような言動を見聞きした場合、またはその可能性があると感じた時には、すぐにそれらの行為を中止させる、またはそうした行為を行なわないようにその場で注意を促さなければなりません。それを個人の力で行なえない場合、行なうことが適当でない場合は、「法務グループ」または「『報告・告発』の窓口」へ報告して下さい。 「ディスコの倫理」を守るということは、自らの言動が非倫理的でないことはもちろん、非倫理的な言動を見つけた場合に「見過ごさない」ことも含まれるということをしっかりと確認して下さい。
  3. 良心に沿う
    「倫理規程」は、ディスコ構成員の言動に関する、倫理的分野におけるルールを表わしたものです。
    その中で扱われている領域は多岐に渡りますが、倫理的分野におけるあり方やルールを倫理規程だけで全て網羅することは出来ません。また、日々の活動において、常に自らの行動を法規に照らし合わすことは、現実的ではありません。
    ディスコの構成員は、いかなる状況においても「どちらがより誠実であるか」「自信を持って誠実と言えるか」といった自らの「良心」というフィルターを通して、物事を判断することが求められます。もし、良心に沿わない言動を求められるような場合は、それらを毅然と拒む姿勢を貫くことが求められます。
  4. 最新の「倫理規程」を確認する義務
    この倫理規程は、新たに生まれる社会的な要請や経営環境の移り変わりなどの様々な変化に適応するため、適宜改訂を加えます。最新の内容は、データベース上で公開されます。 ディスコの構成員は、最新の倫理規程を随時確認し、十分に理解することが求められます。それは、倫理規程で述べられていることが、「知らなかった」では済まない内容だからです。それを強く認識し、最新の倫理規程を確認しなければなりません。
  5. 法規の遵守
    ディスコの構成員は、法律などすべての法規に反する一切の行為を行なってはなりません。これらは、ディスコ構成員がいかなる活動を行なう上でも厳守しなければならない、言わば「全ての活動における最低限のルール」です。法規を遵守することは、社会の一員であるディスコおよびディスコ構成員に求められる当然の義務であります。もし重大な違法行為および脱法行為が認められた場合、ディスコはそれらに対し厳正に対処いたします。
  6. DISCO VALUESおよび社内規則の厳守
    DISCO VALUESは、ディスコが社会の一員としていかに存在するかを中心に明らかにしたものです。DISCO VALUES以外にもディスコには様々な社内規則があります。これらは、ディスコおよびディスコ構成員の社会における価値を高めるため、あるいは守るために不可欠な考えでありルールです。ディスコ構成員には、DISCO VALUESおよび社内規則の厳守が求められます。
  7. 独占禁止法の遵守
    ディスコは事業活動を行なう上で、独占禁止法に触れる活動を一切しません。この法律では、不当な方法で市場を独占したり、不当に取引を制限することを禁止しています。ディスコ構成員は、この法律の主旨を理解し、公正な競争、公正な取引に努めなくてはなりません。
    また、ディスコが事業を展開しているほとんどの国に、競争に関する法律があります。これらの法律についても、同様に遵守しなければなりません。これらに該当する業務を担当している社員は、法律の内容を確認し正しく理解して下さい。なお、独占禁止法や各国の競争に関する法律についての詳しい内容は法務グループまで問い合わせて下さい。
  8. 外国における法規の遵守と倫理的判断基準
    ディスコは、活動する国の法規を遵守いたします。しかし、国・地域によっては、法規が未整備であったり、他の諸国との相違が見られる、ということがあるかも知れません。その場合には、「その国では合法だから」という考え方で他国や自国で禁止されているような行為を容易に行なってはなりません。ディスコはこのような国・地域によって異なる法規や制度をディスコの利益のために悪用するような行為を否定します。これは特に倫理、人権、環境といったテーマにおいて重視されなければなりません。また、それぞれの国・地域における社会規範も最大限尊重して下さい。しかし、法規と照らし合わせそれに明らかに反する慣習ややり方には従ってはなりません。
  9. 知的財産権
    ディスコは他者の所有する知的財産権を尊重し、その権利の侵害は行ないません。業務において、ディスコ構成員は他者の持つ権利を使用する場合、権利の購入あるいは権利者の許可なくその知的財産を使用してはなりません。
  10. ディスコの知的財産の保護
    ディスコは知的財産を重要な資産と捉え厳格に保全いたします。ディスコの所有する知的財産の第三者への譲渡、第三者での使用においては、担当部署における正式な決定を必要とします。
  11. 構成員に関わる知的財産権
    ディスコ構成員が創作した職務に関わる全ての知的財産の権利、利益はディスコに帰属します。この知的財産の例としては、発明、ノウハウ、技術、アイデア、理論、手法、システム、ビジネスモデルなどがあります。そして、各国の法律の許す範囲で、それらが、いつ、どこで創作されたかに関わらず、それらはディスコに帰属します。
    また、ディスコはこうした構成員の成果に対し「発明考案取扱規程」に基づき補償します。この補償に関して、不明な点がある場合は所管部署へ相談して下さい。
  12. ディスコの情報保全と守秘義務
    ディスコは、企業活動において蓄積した様々な情報を資産とし、保全いたします。ディスコ構成員は、情報の種類毎に会社が定める管理・運用基準に従い、情報資産の外部への漏洩防止に努めなくてはなりません。ディスコ構成員は、勤務によって知り得たディスコの情報を所定の手続きを経ないで外部に漏洩してはなりません。ディスコ構成員はディスコの情報についての守秘義務を負い、このことは構成員からの誓約書提出によって確認されます。なお、この守秘義務は退職後においても引き続き求められるものです。
    PC・ネットワーク技術の進展に伴い、情報資産を個人が操作出来る可能性や他者からコンピュータ・ウイルスなどの攻撃を受ける危険性が高まっており、情報資産の安全管理を徹底しなければなりません。
  13. 個人情報の取り扱い
    ディスコは、個人の人格尊重の立場から、個人情報の取り扱いにおいては、慎重でなくてはならないと考えています。ディスコは「個人情報はその個人にのみ属す」という原則に立っています。
    例えば、個人から提供された情報は、利用目的以外では使用しません。利用目的が終了した場合、確実な方法で抹消しなければなりません。
    また、すべての個人データは個人データ管理者によって厳密に管理し、いかなる構成員にも正当な理由なしに個人データの閲覧や利用は認められません。また、本人の同意なしに第三者に公開することはいたしません。
    個人情報とは、ディスコ構成員、顧客構成員、取引先構成員等をはじめとする「あらゆる個人」に関わる情報のことです。
  14. 二重就業
    ディスコの構成員はディスコの資産および利益を守る義務を負っています。従って、構成員がディスコ以外の企業へ就業することや個人事業主として起業すること(以下「二重就業」という)は、ディスコの利益と相反する可能性があることから、原則としてこれを認めません。
    しかし、文化教室の講師や家族の経営する事業における役員就任など、ディスコの利益と相反しないと考えられる場合にはこの限りではありません。ただし、必ず事前に申請し、許可を得なければなりません。また、守るべきルールについての誓約書を提出することも条件となります。
  15. 競合他社への転職および競合他社からの採用
    ディスコはディスコ構成員が他社へ転職する場合、その転職先が競合の場合に限って転職上の制限を設けています。これは、ディスコのステークホルダーの利益を守るという観点から行なっているものです。具体的には、ディスコの代表取締役は退職の日から5年間、管理職以上は3年間、その他の社員は1年間、それぞれ当社と競合する他社への転職を禁止します。転職しようとする他社がディスコの競合先に該当するか否かについての判断に迷う場合は、問い合わせ先にて確認して下さい。
    また、ディスコは競合他社の機密情報を得ることなどアンフェアな目的のために、他社の構成員を就職の勧誘あるいは引き抜くような行為は決して行ないません。採用に当たっては、当人から前職に関する機密情報データの保持について確認を行ない、保持している場合は、他社の権利を侵すことのないよう、そのデータの破棄や返却など、適切な処置を取って下さい。
  16. 電子メールとインターネットの利用
    電子メールとインターネットの利用
    ディスコ社内にあるパソコンおよび電子メールアドレスはディスコの所有物です。ディスコ構成員はこのことを正しく理解した上で、これらの利用をお願いします。
    また、ディスコ所有の機器による私用の電子メールやインターネットの利用は、ディスコ所有物を利用しているという認識を持って、良識に基づいて休憩時間中に限定して行なって下さい。なお、周りへの悪影響や節度を超えた利用と見なした場合は利用の中止を命令します。
    利用の監視
    電子メールの内容やインターネットの利用状況に関しては、情報漏洩の防止および適切な業務遂行の観点から、管理責任者立会いのもと担当者がモニターなどの監視を行なうこともある、ということを認識して下さい。
    インターネット上の掲示板への書き込み
    私的な時間と私用のパソコンなどを通じて、社外のインターネットの掲示板にアクセスし、個人の主張を述べたり、情報交換を行なうことは自由です。しかし、ディスコの機密情報を漏洩したり、ディスコの構成員であることを名乗ったり、それと分かる表現を使い掲示板に投稿することは禁止します。また、ディスコおよびディスコの構成員、ステークホルダーなどに対する誹謗中傷を行なうこともしてはなりません。そのような行為があった場合、しかるべき法的処置を講じます。また、書き込みの必要がある場合は、上司に相談し、しかるべき承認の手続きを経て下さい。
  17. 贈答および接待
    ディスコ構成員は、サプライヤーから原則として、贈答や接待を受けてはなりません。サプライヤーから会食の申し出があった場合は、所定の手続きを取って下さい。また、仮に贈答品を受け取ったり、受け取ることをお願いされた場合は、速やかに上司に報告・相談して下さい。上司は、贈答品を丁重に返却するなどの適切な処置が必要となります。
    また、ディスコ構成員が取引先と商慣習に基づいて食事や接待を行なったり、受けたりすることは、良識の範囲を超えて行なわないようにして下さい。ディスコにおいて、接待を行なう目的は情報交換です。この目的を常に確認し、この目的から外れる接待は行なってはなりません。
  18. 取引先からのリベートおよび不当な値引きの要請
    ディスコは、リベートや不当な値引きの要請に対して、安易に応じることはありません。これらの要請に応じることは、ディスコの商品のみならずディスコ自体の価値を下げることにつながりかねないからです。
    ディスコ構成員が、このような要請にあった場合、まず上司に報告をして下さい。その後、定められた手続きにより、ディスコとしての対応をします。
  19. 「バイヤーの誓い」の遵守
    ディスコの取引は、フェアでなくてはなりません。ディスコの構成員には「バイヤーの誓い」の遵守が求められます。言うまでもなく、取引先に対するリベートの要請は行なってはなりません。
  20. 取引先選定時における公平性の確保
    ディスコは、公平な評価によって取引先を選定します。
    ディスコの取引先選定における基本は、「ディスコが目指す企業活動のクオリティの実現への貢献」です。つまり、どの取引先候補企業が最も良質の信用力や企業姿勢を備えているか、あるいは合理的なコストで最適なモノやサービスを供給出来る能力や態勢を備えているか、といった事柄です。実際の選定作業においては、どの取引先候補企業に対しても、同一情 報の提供と同一基準による評価を厳守しなければなりません。
  21. 社会性の高い企業の優先
    ディスコはより社会性の高い企業活動を目指しています。ディスコはこういった姿勢を、取引先の選定においても実践していきます。もし、複数の取引先候補企業が、同等または同様の条件で存在している場合、より社会性の高い企業活動を実践されている企業を優先的に選定させていただきます。社会性の高低における的確な評価は容易ではありません。しかし、例えば、企業としての事犯や事故の発生や対応をはじめ、環境や人権への配慮、経営者の発言や労働環境、企業文化、あるいは業界や一般社会の評価などを丁寧に分析すれば、その企業の社会性はかなり正確に理解することが出来るはずです。判断に迷う場合は、問い合わせ先までご連絡下さい。
  22. 書面による発注
    ディスコ構成員は、商品の価格や納入数、納期などに関する取引先との取決めを口約束だけで行なってはなりません。口頭による約束は速やかに注文書など、文書を発行して下さい。また、約束と誤解されかねない発言にも十分注意して下さい。たとえ口約束であっても、法的には文書による契約と同等の効力を持ちます。
  23. 将来における未確定な購買を条件とした購買の禁止
    ディスコは、将来における未確定な購買を条件とした取引は行ないません。ディスコ構成員は、購買交渉段階において、ディスコの取引条件を有利にする狙いで、将来の購買数を材料に価格交渉を行なってはなりません。ディスコの購買においては、販売者と購買者は共に対等でフェアな関係から逸脱しないように留意して下さい。
  24. 構成員による寄稿、講演およびメディアへの発言
    ディスコの構成員が行なうディスコのビジネスに関する出版物への寄稿や講演については、担当取締役の承認が必要です。なぜなら、そこではディスコのノウハウをはじめとする重要な情報が紹介・引用される可能性が高いからです。また、メディアによる取材やメディアへの発言においても、十分な注意が必要です。
    ディスコ構成員はディスコの評価、すなわちステークホルダーからお預りしている資産をディスコ構成員によるメッセージの発信によって損ねるようなことをしてはなりません。取材の要請があった場合は、必ず事前に問い合わせ先に連絡して下さい。
    構成員による寄稿・講演・メディアへの発言はどれも、個人としてではなく、ディスコの意見として受け止められる傾向があります。従って、発信する内容はディスコが目指している企業活動のクオリティをよく理解した上で検討して下さい。また、会社を代表していると思われるポストにいる人たちや幹部社員の発言には特に慎重さと的確さが求められます。
  25. 地域活動への参加と地域への寄付行為
    ディスコは地域においても良き一員でありたいと願っています。そのために、必要な地域活動には積極的に参加いたします。こういった活動をディスコが企業として行なうのみならず、ディスコ構成員においても良き社会の一員として積極的な地域活動を奨励いたします。
    また、ディスコによる地域への寄付行為も地域活動の一案です。ディスコにおいて寄付とは、求められるものへの対応としてではなく、ディスコの考える地域社会の一員としてのあり方、地域との関わり方に基づいた計画的で、自主的なものであるべきと考えています。
    また、寄付の対象や金額・内容などについては、ステークホルダーに説明出来るものでなくてはなりません。
  26. 大学などへの寄付・支援および共同研究
    ディスコは科学技術の進歩に微力ながらも貢献したいと考えています。その一環として大学などの研究を支援するために寄付を行なうことがあります。共同研究における支援・寄付も同様です。こういった大学などへの支援・寄付においては、常識的な範囲において行なわなくてはなりません。
  27. 災害などへの寄付行為
    ディスコは社会の一員として、甚大な被害をもたらした災害などにより、支援を必要としている人びとに対し、ステークホルダーの方々に共感される範囲と方法により支援をしていきたいと考えています。寄付を実施する場合、その金額については、被害の大きさやディスコとの関係などを勘案して都度決定します。
    また、こういった一時的・突発的災害などに対する寄付とは別に、恒常的に支援活動を行なっている社会的に認知された機関に寄付を実施します。この機関の選定および寄付額の決定は毎年行ないます。
    また、ディスコはディスコ構成員が社会の一員として災害などの支援に関心を寄せ、何らかの貢献を果たしていくことを奨励します。ディスコは、一時的・突発的災害などに対して構成員によって集められた寄付額と同額を寄付いたします。
  28. 反社会的勢力の否定
    ディスコは、総会屋や暴力団などの、社会に危害や迷惑を及ぼしている、またはその可能性のある、いかなる反社会的勢力とも関係を持ちません。ディスコ構成員は、反社会的勢力の利用、あるいは反社会的勢力への資金の提供や協力、加担などの一切の関わりを持ってはいけません。
  29. 政治活動に関するディスコの姿勢
    ディスコは、いかなる政治献金も行ないません。また、特定の候補者に対する支援行為も一切行ないません。企業の持つ社会的影響力は、個人に比べ異質でかつ大きいものです。参政権を持たない企業が特定の政党や候補者を支援するといった行為は、国民の「一票の重み」を歪めることにもなりかねません。また、様々な政治的信条を持つディスコのステークホルダーの意思を、ディスコが代表することは不可能であるからです。
    以上の考えにより、ディスコでは企業としての政治献金ならびに特定候補者の支援行為を一切禁止しています。
  30. 構成員が行なう政治・宗教活動
    ディスコ構成員は、就業時間内外を問わず、ディスコの施設・敷地内において、政治・宗教活動を行なってはなりません。たとえディスコの施設・敷地外であっても、取引先関係者に対し同様の活動を行なってはなりません。さらに、ディスコの社名やディスコに帰属する資産を用いてのこれらの活動も禁止します。こういった活動をディスコ構成員が行なった場合、ディスコ自体の行為と見なされる可能性があります。それは、ディスコは企業として政治活動や宗教活動への関与は行なわないという評価を損なうことになるからです。
    一方、ディスコは、ディスコ構成員が行なうプライベートな時間と資源による政治・宗教活動に対して、関与いたしません。
  31. 団体活動への参加
    ディスコは、構成員に対しビジネスや技術、あるいは社会トレンドなど幅広い情報の収集や豊かな人脈づくりを目的に、種々の団体に参加することを奨励します。また、技術をテーマとした団体や学会への参加も同様に奨励します。 ただし、業務上の参加に当たっては、その目的を明らかにし、的確に合致するものだけに参加して下さい。また、事前に上司の承認を得て下さい。参加団体については、毎年見直しを行ないます。なお、政治および宗教にかかわる団体は一切対象外とします。

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