当社は、執行役による重大な法令・社内規程違反又は不正行為に起因する財務諸表の修正が必要と認められた場合、本人の作為・不作為にかかわらず当該事象に帰責性のある執行役(以下、対象執行役)に対し、取締役会の決議を経て、以下の措置を取ります。
■報酬の減額、不支給又は没収(マルス)
当社から対象執行役に対して支給予定の固定報酬及び権利確定前のインセンティブ報酬(賞与、通常型ストックオプション、譲渡制限付株式報酬)の全部又は一部について、減額給若しくは不支給又は没収の措置を取ります。
■報酬の返還請求(クローバック)
当社から対象執行役に対して支給した権利確定後のインセンティブ報酬(賞与、通常型ストックオプション、譲渡制限付株式報酬)のうち、対象執行役の行為がクローバック条項適用事由に該当することを取締役会が決議した事業年度およびその直前3事業年度にかかる報酬について、対象執行役(退任後を含む)又はその相続人に対して返還を請求します。